個人識別符号 (G検定)

個人識別符号

1. 定義と概要

個人識別符号とは、個人情報保護法(個人情報の取り扱いルールを定めた日本の法律)第2条第2項に基づき、政令(法律の具体的な内容を定める、内閣が制定する命令)で個別に定められた符号です。その情報単体から特定の個人を識別できる文字・番号・記号その他のものを指し、大きく2つの類型に分かれます。

2つの類型は、身体の特徴に由来するものと、公的に発行される番号に由来するものに分けて並べると違いがつかみやすくなります。

類型 内容 具体例
1号・身体的特徴を変換した符号 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機(コンピュータのこと)の用に供するために変換した符号 DNA、顔、虹彩(目の茶色い部分にある模様)、指紋、静脈(手のひらや指の皮下にある血管の形状)、声紋(声の特徴を波形として表したデータ)、歩行の態様
2号・公的な番号 個人に発行されるカード等に利用者ごとに異なるものとして記載・記録される公的な番号 マイナンバー(国民一人ひとりに割り振られた12桁の番号)、旅券番号、運転免許証番号、基礎年金番号、住民票コード(住民基本台帳で個人を識別するために使われる番号)、各種保険者番号

どちらの類型も、政令で個別に列挙されたものだけが個人識別符号に当たるという点は共通しています。似た性質の情報であっても、列挙されていなければ個人識別符号にはなりません。

従来の個人情報保護法では、氏名や生年月日など複数の記述の組み合わせ、または他の情報と照合することによって特定の個人を識別できる情報を「個人情報」としてきました。しかし、指紋データや番号のみの情報が単独で個人情報に当たるかどうかは明確ではありませんでした。

2015年の法改正(2017年に全面施行)で個人識別符号の概念が新設され、単体で個人を識別できる符号を含む情報は、他の情報と照合しなくても自動的に個人情報として扱われることが明確になりました。判断の分かれていた領域に、条文上の線引きが引かれたかたちです。

2. 試験対策ポイント

まず整理したいのは、個人識別符号の2つの類型です。1号は身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号、2号は個人に発行されるカード等に利用者ごとに異なるよう記載される公的な番号という区分で、それぞれ代表的な具体例とセットで思い出せる状態にしておきたいところです。

取り違えやすい点として、クレジットカード番号や携帯電話番号、会員IDのように民間企業が独自に割り当てる番号は個人識別符号に含まれません。個人識別符号の2号は、政令で個別に限定列挙された公的な番号に限られるためです。

個人情報の一般的な定義は、氏名など他の情報と照合することで特定の個人を識別できるものを含みますが、個人識別符号はそれ単体で識別性を持つ点が異なります。個人識別符号を含む情報は、この違いによって自動的に個人情報に該当するという関係にあります。

あわせて整理しておきたいのが、匿名加工情報(特定の個人を識別できないよう加工したデータ)を作成する際のルールです。匿名加工情報を作成するときは、個人識別符号を復元不可能な方法で削除・置換する加工が義務づけられています。単体で個人を特定できる符号が残っていては、匿名化した意味が失われてしまうためです。

3. 関連概念との比較・相違点

個人情報との最大の違いは、識別の仕組みにあります。個人情報は、氏名などの記述や他の情報との照合によって特定の個人を識別できる情報全般を指す、広い概念です。

個人識別符号はそのうち、単体で識別できる符号という特定の類型にあたり、情報に含まれていれば他の情報と照合しなくても自動的に個人情報に該当します。個人情報という大きな枠の中に、個人識別符号という特定の類型が位置づけられている関係です。

要配慮個人情報(人種や病歴など、特に配慮が必要な個人情報)との最大の違いは、着目している軸にあります。要配慮個人情報は、人種・信条・病歴・犯罪歴など、不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮が必要な記述等で、取得には原則として本人の同意が求められます。

個人識別符号は識別性に着目した符号の類型で、要配慮個人情報とは着目する軸が異なります。ただしDNAのように、身体的特徴の符号であると同時に病歴等につながりうる情報として、両者に重なる例も存在します。個人識別符号か要配慮個人情報かは、それぞれ別の観点から判定される点が分かれ目です。

4. ビジネス・実務での活用シナリオ

金融・保険業界では、オンライン本人確認であるeKYC(オンラインで本人確認の手続きを完結させる仕組み)で顔認証データを取得する場面があります。顔認証データは個人識別符号の取得にあたるため、利用目的の特定や安全管理措置が求められます。本人確認の利便性と情報管理の厳格さを両立させる必要がある領域です。

医療・ヘルスケア分野では、静脈認証を用いた入退室管理システムやDNA検査サービスで身体的特徴の符号を扱います。これらは通常の個人情報と同様の取り扱いルールに従う必要があり、取得から保管、廃棄に至るまで各段階での慎重な管理が求められます。身体情報という機微な性質上、漏えい時の影響が大きい点も実務上の負担につながっています。

人事・総務の実務では、従業員のマイナンバーを源泉徴収事務で取り扱う場面があります。マイナンバーは個人識別符号を含む個人情報にあたるため、利用目的の限定や安全管理措置など厳格な管理が求められる対象です。担当者が変わっても取り扱いルールが揺らがないよう、社内規程として明文化しておく企業も少なくありません。

5. 要点まとめ

  • 個人識別符号は、①身体の一部の特徴を変換した符号(指紋・顔・虹彩・DNA等)と②公的機関が発行する番号(マイナンバー・旅券番号・運転免許証番号等)の2類型で、政令に個別に定められています。
  • 個人識別符号を含む情報は、他の情報と照合しなくてもそれ単体で個人情報に該当します。
  • クレジットカード番号や携帯電話番号など民間企業が独自に割り当てる番号は個人識別符号に含まれない点が、個人情報との比較で押さえておきたいポイントです。

6. 確認問題

問1個人識別符号には、指紋やDNAなど身体の一部の特徴を変換した符号と、マイナンバーや旅券番号など公的機関が発行する番号の2つの類型がある。

解答・解説をみる

○ 正しい

個人情報保護法第2条第2項の2類型(1号は身体的特徴の変換符号、2号は公的機関発行の番号)そのものの確認です。1号にはDNA・顔・虹彩・指紋・静脈・声紋・歩行の態様などが、2号にはマイナンバー・旅券番号・運転免許証番号・基礎年金番号・住民票コードなどが含まれます。

問2クレジットカード番号や携帯電話番号は、民間企業が独自に割り当てる番号であるため個人識別符号には該当しない。

解答・解説をみる

○ 正しい

個人識別符号の2号は、個人に発行されるカード等の番号のうち政令で限定列挙されたものに限られます。民間企業が独自に付番する番号は対象外という区別の確認です。

問3個人識別符号を含む情報は、氏名など他の情報と照合して初めて個人情報に該当する。

解答・解説をみる

× 誤り

正しくは、個人識別符号を含む情報は他の情報と照合しなくてもそれ単体で個人情報に該当します。他の情報との照合を要件とするのは個人情報の一般的な定義の一部であり、個人識別符号はそれ単体で識別性を持つ点が異なります。